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フランチャイズは簡単?塾を開業するにはどんな手続き・届け出が必要になる?

公開日:2022/05/15  最終更新日:2022/05/30

手続き・届け出

「フランチャイズで塾を開業してみたいけど、どんな手続きが必要なの?」と疑問を持っている人は、多いのではないでしょうか。フランチャイズは、起業経験がない人でも、開業できるのがメリットですが、気をつけるべきポイントもあります。今回はフランチャイズ開業で失敗しないためのポイントや、手続きについてご紹介します。

塾を経営するにはどんな届け出が必要なのか

塾を経営するには、さまざまな提出物が必要です。税務署や市役所など、それぞれの機関に提出する書類が異なります。

まずは開業届を提出しよう

まず、自分で事業を始める場合には、開業届の提出が必要です。開業届は個人事業を開業した際に、税務署に届ける書類のことです。事業をスタートしてから1か月以内に提出しなければなりません。

開業届を出さなくても罰則はありませんが、開業届を提出しないと青色申告ができなくなってしまう、屋号での口座開設ができない、クレジットカードが作れない、小規模企業共済に加入できない、補助金や助成金の申請ができないなど、経営するうえでのデメリットが多いため、必ず提出しておきましょう。

青色申告承認申請書の提出も必要

開業届を提出したら、次に青色申告承認申請書を税務署の窓口で提出します。税務署の窓口もしくは国税庁のホームページからダウンロードして記入しましょう。青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出する必要があります。

もしくは青色申告を行いたい年の3月15日までに提出しなければなりません。3月15日を過ぎてしまうと、翌年からの適用となってしまうため注意してください。

事業開始等申告書も出し忘れないように

税務署だけではなく市役所に提出する書類もあります。所得が290万円を超える場合は、事業開始等申告書の提出が必要です。事業開始等申告書は、住んでいる地域の市区町村役場に提出します。

事業開始等申告書は提出しなくても問題はありませんが、提出すると税務署のさまざまな特典が受けられるため、できるだけ提出しておきましょう。

提出期限を過ぎないように気をつけよう

開業届や青色申告承認申請書、事業開始等申告書など、提出期限は書類によって異なりますが、事業開始から1か月以内に出すようにしておきましょう。余裕を持って提出しておくのは、書類の不備等があった場合に書き直す手間があるためです。また、誰かを雇う場合は給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります。

開業に必要な手続きと手順

開業に必要な手続きと手順は、どのようなものがあるのでしょうか。せっかく塾を経営するのだから、できるだけ長く安定して経営したいですよね。開業に必要なポイントや手順を3つご紹介します。

塾のコンセプトや方向性を決める

まず開業で重要なのは、コンセプトや方向性を決めることです。物件を借りる前に、コンセプトを固めておきましょう。学習塾を開業する場合は、どのようなスタイルで勉強を教えるのかを明確にしておく必要があります。

マンツーマンで教える個人指導なのか、集団で教える指導スタイルなのか、受験生をターゲットにしたスタイルなのか、方向性を定めておくと集客もしやすいでしょう。近隣にある競合の塾のリサーチも欠かしてはいけません。近隣の学校についても調査をしておくのがポイントです。

塾に最適な物件を見つける

塾をうまく経営するなら、塾に最適な物件を見つけるのも重要なポイントです。個人で経営する場合は、自宅の空きスペースを利用して学習スペースを設けるのも1つの手でしょう。

もし講師を雇うなら、最低でも10人以上はゆったり座れる物件だと安心です。また塾に必要なホワイトボードや机、教材、プリンターなど、あらゆる備品を置くことを想定して、広さに余裕のある物件を選ぶのがおすすめです。

物件探しは集客のしやすさにも注意しよう

「集客しやすい物件かどうか」にも注目しながら物件を探す必要があります。物件の広さ以外にも、近隣学校からの距離や駐車スペースの有無、空調設備の充実度やトイレの清潔さなど、さまざまなポイントにも注目しましょう。ほかにも「2階以上の物件よりも1階の物件のほうが通行人の目にとまりやすい」ということもあります。

1階にある物件は、それだけで宣伝効果が高いため、できるだけ1階の物件を中心に見てみるのもおすすめです。さらに1階の物件は体験学習でも訪れやすく、入会のハードルが下がるのも大きなメリットです。

フランチャイズの場合に気をつけること

フランチャイズで塾を経営する場合は、あらかじめ本部でルールが決まっている場合があります。塾によっては「自宅の教室にしてはいけない」と定められているケースもあるでしょう。もし物件に制約がある場合は、条件を満たしている物件かどうか注意しながら探してください。

フランチャイズは制約が厳しいデメリットがありますが、知名度が高く集客しやすいうえに、宣伝も一緒に行ってくれるメリットがあります。気をつけるべきポイントを押さえて、知名度をうまく利用して経営しましょう。

フランチャイズで開業するにあたり必要になるものは?

フランチャイズで塾を開業する場合は、どのようなものが必要になるのでしょうか。必須のものやスキル、注意するべきポイントについてご紹介します。

余裕のある自己資金

フランチャイズは、経営をしたことがない人でも開業できることがメリットですが、自己資金は余裕を持って準備しておく必要があります。ギリギリの自己資金では首が回らなくなってしまうため、注意してください。

必要な資金は塾によっても変わりますが、講師を雇う人件費も入れて、高く見積もると約3,340万円必要だといわれています。フランチャイズでは、企業に支払う加盟金や補償金などの費用もかかるため、必要経費はあらかじめ確認しておきましょう。

経理スキル

経理の方法は、フランチャイズの本部からノウハウを提供してくれますが、経理のサポートまではしてくれないところがほとんどです。実際の経理のスキルは必須なので、帳簿の管理や日々のお金の管理は、知識をつけてきちんと行う必要があります。

塾の経営は小規模からスタートしても、売り上げが伸びるごとに規模を拡大することもあるでしょう。将来的に講師や事務員を増員することも想定して、必要な経理の知識は固めておくのが失敗しないポイントです。

人事労務

もし従業員を雇った場合は、シフトの管理や給与の管理も必要不可欠です。効率化したり、管理ミスを防いだりするためにも、人事労務ソフトを導入することや新たに事務員を雇うことも大切です。また経営をしていくうちに雑務が増えるため、どこまで自分でやって、どこから人に任せるのか、入念に計画を立てておくとよいでしょう。

掃除などの雑務は事務員にお願いしたり、新たに業者を雇ったりするのも1つの手段です。経営に専念できるように人事を工夫するのも必要なスキルです。

ロイヤリティの支払いに気をつけよう

フランチャイズは、企業の知名度や経営ノウハウの恩恵を受けられますが、対価としてロイヤリティを支払わなければなりません。ロイヤリティの額は企業によってさまざまですが、もっとも一般的なのが“月々の売上の10%を支払う”といった売上歩合方式です。

ほかには、売上高から仕入れにかかった費用を差し引いた売上総利益(粗利)に対して一定割合を支払う“粗利分配方式”、月の売上額にかかわらず毎月決まった金額を払う“定額方式”などがあります。

 

フランチャイズで塾を開業するためには、さまざまなステップがあります。まずは開業届や青色申告承認申請書、事業開始等申告書を税務署や市役所に提出しましょう。塾をうまく経営するためには、コンセプトや物件探し、経理スキルも重要なポイントです。フランチャイズ経営は制約の多いため気をつけるポイントも多いですが、知名度が高く集客しやすいのがメリットです。経営をしたことがない人でも開業に挑戦できるため、興味のある人は前向きに検討してみてください。

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