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個別指導塾のフランチャイズ開業条件は?

公開日:2020/08/15  

個別指導塾のフランチャイズ契約をしたい場合には、それぞれ条件があります。その条件に当てはまれば、無事契約が成立し個別指導塾を開くことができるでしょう。そこで今回は、お金の話を中心に契約をするときの条件を見ていきます。

必要なお金を用意できること

個別指導塾のフランチャイズ契約をする場合は、まず加盟金が必要になります。加盟金とは、フランチャイズに加盟するときに支払うお金です。それ以外にも保証金や権利金等を積みようやくフランチャイズ契約が成立する仕組みです。

ただそれ以外にも、教室を借りるときの費用や机や椅子、仕切りなどの必要最低限の設備や備品なども整えなければいけません。実際にフランチャイザーによって提示してくる金額は異なりますが、個別指導塾の場合は概ね1,000万円から3,000万円位と幅広いのが特徴になります。

これだけのお金を用意することができる人は少なく、多くの場合お金を借りることになります。お金を借りる場合に必要なのは、銀行から借りるなら信用になります。信用とは、言い換えると不動産担保のことです。土地や建物を所有している場合にはそれを担保にしてお金を借りる仕組みになるでしょう。

実際にお金を借りる場合でも、その不動産にローンが付いている場合は価値がないと見なされてしまいます。つまり、いくら自宅を所有していても住宅ローンの支払い中の場合にはその不動産でお金を借りることはまずできません。

もし、不動産に他の担保がついておらずお金を借りることができたとしても、不動産の価値と同等のお金を貸してくれるわけではありません。概ね不動産の価値の6割程度しかお金を貸してくれない傾向があるでしょう。

例えば2000万円の価値のある土地の場合には、1200万円程度のお金を借りることができますが、それ以上のお金を借りるのは難しいと考えた方が良いです。銀行から借りるときに担保が必要ですが担保を持っていない人はお金を借りることができなくなってしまいます。

そうすると契約をあきらめなければならないと感じるかもしれませんが、公庫を利用すれば担保がなくてもお金を借りることは決して不可能ではありません。公庫からお金を借りる場合は、事業計画書が必要になります。

ただ、今まで事業をしたことがない人はその事業計画書面を書いたことがないはずです。この場合には、社労士などにお願いをして事業計画書の書き方を教えてもらいましょう。公庫からお金を借りるときの条件としては、その事業計画書に基づいて面接をおこない、問題なければお金を借りることが可能になるわけです。

個別指導塾の契約をするときの決まりの中で、1番厳しいのがこのお金の問題になりますので、あらかじめお金の問題を解決することができていれば、後はそれほど大きな問題はないと言えるでしょう。問題の8割は解決したと思って間違いありません。

オープンするのに必要な場所を考えなければいけない

フランチャイズ契約で個別指導塾をオープンさせる場合には、場所が必要になります。場所を探す場合には、少なくとも集団塾よりも小さい面積で済ませることができるため、テナントの費用はそこまでかからないはずです。分かりやすく言えば、コンビニエンスストアと同じ位の大きさの建物があれば、十分といえます。

それでも、コンビニエンスストアほどの大きさの建物はかなり大型の個別指導塾になりますので、実際にはその半分位でも経営していくことは十分可能です。場所は、ある程度自分で定めることもできますが、フランチャイジーの方から場所を指定することができないこともあります。

例えば、フランチャイジーの方で土地を所有しており、その場所に学習塾オープンさせたいと考えても、明らかに人の通りがあまりよくなく暗い場所だったならば、フランチャイザーのほうも評価をしないでしょう。

それよりも、大通りのところにあるかある程度人通りの多い商店街などにあることが重要になります。あるいは、学習塾によっては駅前にしか教室を作らないようなところもあるでしょう。場所を決める場合でもフランチャイザーが最終的な決定権を持っていることを知っておきましょう。

このような条件を飲むことで、ようやくオープンをすることができるようになるわけです。そもそもなぜフランチャイザーの方が決定権を持っているかと言えば、やはり売り上げに直結する場所でなければオープンをしても意味がないと感じているからです。

多くのフランチャイザーは、どのような条件のところがお客さんを集めやすいかをデータ化しています。例えば大通りで人もそれなりに通り、明るい雰囲気のところならばお客さんが来やすいということを理解しているわけです。

ただそれが歓楽街などの場合には逆に保護者から避けられる傾向がありますので、そのようなマイナスの条件などを加味し決定することになります。

競業避止義務や秘密保持義務を理解しよう

個別指導塾のフランチャイズ契約をするには、秘密保持義務や競業避止義務などを知っておく必要があります。秘密保持義務とは、フランチャイズ契約を結ぶときの秘密を外に漏らさないことです。

例えば、その学習塾特有の生徒の集め方がある場合、これを他の学習塾に知られてしまうと強みを発揮することができなくなってしまいます。このような秘密は、決して外に漏らさないように言われることがあるでしょう。

もしそのような秘密保持義務を守ることができなければ、解約されるだけでなく罰金の支払いをしなければならないことがあります。そのため、いくら自分の知り合いが他の学習塾の経営者であっても、気軽に話してはいけないと考えておけばよいでしょう。お酒の席でついうっかり話してしまった場合でも、責任を問われることがありますので注意が必要になります。

一方で、競業避止義務とは、もしそのフランチャイズ契約から抜けて完全にフランチャイザーとの関係が切れた場合でも、同じような学習塾を数年間は作ってはいけないという義務です。あるいは、フランチャイザーによってはそのフランチャイズ契約を結んでいるオーナーの教室の近くに新しい教室を作ってはいけないと言う契約になるでしょう。

そのようにすることにより、もともとあった学習塾自体の売り上げが下がってしまうからです。この競業避止義務は、5年から10年ぐらい続くことが多いです。そのため、フランチャイズ契約を解約して新しい学習塾を作ろうと思っても、周辺に作ることは無理と考えておいた方が良いです。

 

個別指導塾のフランチャイザーと契約を結ぶ場合には、いくつかの条件があります。

まず1番大きな条件としては、お金を支払わなければいけないと言うことです。フランチャイザーに対して支払うお金は、加盟金や権利金そして保証金などになります。これは一括して支払わなければいけないため、十分なお金を用意できない場合には、銀行や公庫などからお金を借りるのが良いでしょう。

契約した後にも、場所を選ぶときにはいくつか決められたことがあります。ある程度自分で好きな場所を選ぶことができますが、最終的な決定権はフランチャイザーのほうにあることです。フランチャイザーの方でも、売り上げが伸びやすい場所と呼びにくい場所はある程度分析していますので、最終的な場所の決定権はフランチャイザーに任せなければいけません

それ以外にも、秘密保持義務や競業避止義務等があることを知っておくと良いです。

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