個別指導塾のフランチャイズ(FC)経営におすすめの学習塾を口コミや評判と共に比較ランキング形式でご紹介!

個別指導塾フランチャイズの契約期間はどれくらい?

公開日:2019/06/01  最終更新日:2019/05/21

個別指導塾をフランチャイズで開業するのを検討しているときには契約を締結することになります。

その契約書に記載されている通りの権利を手に入れ、義務を負うことになりますが、どのくらいの期間有効なものなのでしょうか。

詳しくみていきましょう。

 

平均的な期間はどのくらいになっているのか

フランチャイズの契約期間は業界によって相場が概ね決まっていてあまり差がないことがほとんどです。例えば有名なコンビニチェーンでは10年が基本となっていてファミリーレストランやファーストフードチェーンでは5年というケースが多くなっています。

どのくらいの期間はオーナーに継続して経営をしてもらいたいかをフランチャイザーが考えて契約期間を提示するため、業界によってはオーナーによって何年間の契約になるかが異なる場合もないわけではありません。ただ、個別指導塾のフランチャイズの場合にはほぼ固定になっていて、平均的には3年というやや短めの設定になっています。

個別指導のメリットが知られるようになり、集団指導塾よりも良いと通わせるケースも増えてきました。ただ、どのくらいの生徒を集められるかを何年も先まで予想するのは難しい場合もあります。競合する個別指導塾も進出してくるリスクがあるため、フランチャイザーはあまり長期にわたってサポートするという方針を立てにくいのです。

フランチャイズの個別指導塾では大抵はロイヤリティーが歩合制になっています。授業料や経費、手数料などの売上額に対して10%程度のロイヤリティーが課されているのが一般的で、十分に売り上げを伸ばしてくれないとフランチャイザーとしては赤字になりかねません。さまざまなサポートには人件費などのコストがかかっているため、それを十分にまかなえるロイヤリティーを取れていないとフランチャイザーにとっては痛手なのです。

そのため、開業するときにも年間のロイヤリティー想定額を試算し、その目標に到達できるように経営サポートをするのが一般的になっています。その試算の時点で黒字になると考えられないと契約できないこともあるのが実態です。このようにフランチャイザーも契約をするときには慎重にならなければならず、3年という期間が設定されています。

ただ、契約先によって若干の違いはあり、短いところでは2年ということもありますが、長ければ5年契約が可能なこともあるので問い合わせて確認したほうが良いでしょう。

 

期間が終わったらどうなってしまうのか

契約を締結してから期間が満了するまではロイヤリティーを支払う代わりに全面的に本部からのサポートを受けることができます。個別指導塾を経営するうえで役に立つサポートが多く、支援を受けなければ到底経営を続けてこられなかったという感想を述べる人も少なくありません。

しかし、契約終了のときがきたら契約に記載されていることは無効になります。ロイヤリティーを払う義務はなくなりますが、本部から受けられるサポートも全て失われてしまうのです。

それまではブランドネームを使って宣伝広告などもできていましたが、全て使えなくなってしまいます。契約がない状況で塾経営を続けようとしたらブランドネームなどに関わるものは全て撤去し、大抵の場合は塾の名前も変えて経営を始めなければなりません。教材などもフランチャイザー側のものであれば使えなくなってしまう場合がほとんどです。ただ、フランチャイズによる個別指導塾経営は最初に締結した際に定められた契約期間が満了するまでしかおこなえないわけではありません。

契約をする時点で更新についても話をするのが一般的で、契約更新をすれば引き続きフランチャイズ加盟店として経営を続けられます。契約更新は合意更新型と自動更新型の二通りがあり、個別指導塾の場合にはどちらの業者もあるので必ず確認をしておきましょう。

合意更新型の場合には契約期間が終わりに近づいたときに一度本部と協議することになり、どちらも継続したいという合意が取れたら継続するという形になります。自分がここでやめたいと言えばそれで終わりにすることができる一方、経営不振になっている場合などはフランチャイザーのほうから断られることもあるので注意が必要です。また、この時点で契約内容を見直すこともできるため、期間を長くしたり短くしたりする交渉がおこなわれることもあるでしょう。

一方、自動更新型の場合には特に協議がおこなわれることはありません。期間が満了したら自動的にまた同じ期間の契約が締結されたことになります。特記事項で更新後の契約期間が別に定められている場合にはその期間になるので確認しておいたほうが良いでしょう。また、自動更新型の場合にも契約満了の時点で契約を終わりにすることが可能です。契約書にその方法を明記してあるのが通例で、契約が終わる一ヶ月前までに通知するなどといった手続きが必要になります。

これでフランチャイズを終わりにしたいと思っているときには申し出を忘れないようにしましょう。更新のときには費用が発生することもあるので注意しなければなりません。

加盟するときに入会金や加盟金がかかったのと同様に更新手数料を払わなければならない契約のこともあります。金額についても特に相場は決まっていないので、加盟するときには念頭に置いておいたほうが良いでしょう。

 

期間が終わる前にやめられるのか

フランチャイズで開業したけれど、自己都合でやめたくなったというケースもあるでしょう。しかし、まだ契約期間が残っているので否が応でも続けなければならないのかもしれないと思う人もいます。

基本的には契約が有効である限りは経営を続けなければなりませんが、途中で解約することもできないわけではありません。まずはフランチャイザーにその旨を伝えてみるのが大切で、フランチャイザー側の合意が得られれば何事もなく解約できます。

ただ、通常は合意を得ることはできずに解約金を支払わなければならないでしょう。定額で数百万円程度の金額を払わなければならない場合が多いため、突然やめたくなったときには資金調達が難しい場合もあります。

また、逆にフランチャイザーのほうから契約破棄を申し出られる場合もあり、安直に合意さえしなければ違約金を支払ってもらうことが可能です。契約は両者の合意があれば破棄できると法律上で定められていて、不当な形で破棄される場合には違約金の支払いを求められます。もしフランチャイザーが支払う意向を示さなかったら、自分から請求することも必要です。

 

個別指導塾のフランチャイズ契約では3年間の契約期間が一般的になっています。コンビニや飲食店などに比べると短めの設定になっているのは長期的に利益を上げられるかを予想するのが難しいからです。

フランチャイザーとしてはロイヤリティーを受け取っても、サポートにかかる費用が大きくて赤字になってしまう状況になるのを懸念し、短めの契約期間としています。ただ、期間が満了しても両者が合意すれば継続して経営することが可能です。

契約更新はその都度協議をする合意更新型と、特に申し出がなければ契約が継続される自動更新型があるのでどちらかを確認しておきましょう。契約期間内でも破棄することはできますが、合意を得られないと解約金が発生するので注意が必要です。

おすすめ関連記事

サイト内検索
個別指導塾フランチャイズ(FC)ランキング!
第2位 明光義塾
明光義塾の画像
第6位 ヒーローズ
ヒーローズの画像
第7位 個別指導Wam
個別指導Wamの画像
第8位 アクシス
アクシスの画像
個別指導塾コラム